渡日前・帰国前のこと

ビザと在留資格

在留資格とは

日本へ入国する外国人は、有効な旅券(パスポート)のほか、原則としてそのパスポートにあらかじめ「ビザ(査証)」を取得したうえで来日しなければなりません。そのうえで、日本への入国の際、入国審査官による審査を受け、「在留資格」・「在留期間」が決定され、パスポートに証印を受けてはじめて入国できます。

在留資格とは、外国人が、日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。東北大学に留学する場合・東北大学において研究する場合には、適正な在留資格を取得する必要があります。在留資格の取得のためには、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」が必要で、COE取得後、最寄りの在外日本公館にてビザ(査証)申請手続きを行います。

在留資格にはどんな種類がありますか

教授
東北大学から報酬(給与)を受ける研究者/日本学術振興会(JSPS)から報酬を受け、東北大学で受け入れる研究者に該当します。
文化活動
滞在期間が90日を超える、報酬の発生しない研究者に該当します。
高度人材ポイント制による高度専門職1号(イ)
学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置(在留期間5年の付与等)が与えられます。
その他
  • 家族滞在に係る在留資格申請:
    滞在期間が90日を超える研究者の配偶者及び子が帯同する場合、本申請が必要です。
  • 短期滞在ビザの手続き:
    国籍・地域によって、東北大学から報酬、給与が出ない研究者、留学生、研究生で日本滞在期間が90日以内の者は、短期滞在の査証申請が必要です。(在留資格認定証明書の取得は不要です)

在留カードはどこで受け取りますか

在留カードは、成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島及び福岡空港に到着する場合は、原則、入国審査時に交付されます。仙台空港含め、その他の出入国港から入国する場合は、来仙して住民登録後に登録された住所宛に在留カードが郵送されます。

在留カードは、日本の中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかわる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。在留カードには偽造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。16歳以上の人は、在留カードを常に携帯しなければなりません。

海外旅行保険

海外旅行保険に加入する必要はありますか

在留期間が3ヶ月を超える外国人研究者は、日本の公的医療保険に加入しなければなりませんが、数日の来日であっても、来日前に自国の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。保険に加入していないと、医療費は全額自己負担となり、高額の費用を支払うことになりかねません。基本的に、来日後に海外旅行保険に加入することはできないので注意してください。

住居の手配

職員のための宿舎はありますか

あります。東北大学での身分により、入居資格のある宿舎が異なります。
詳細については住居についてページをご確認ください。

帰国前のこと

帰国前に必要な各種手続きについて教えてください

帰国前に必要な各種手続きは東北大学国際サポートセンター(ISC)で支援をおこなっています。詳細は、帰国する時(一時帰国を含む) (will open in a new tab)をご確認ください。